マイクロチップについて
マイクロチップというのは、15桁の個体番号を標識した、幅2mm・長さ約1cmのガラス製のチップです。それを注射針で肩~背中の皮膚の下に埋め込みます。動物病院や保健所には、そのチップを読み込むためのマイクロチップリーダーがありますので、それを背中に当てると個体番号が表示されます。
マイクロチップを入れた後は、データベースに飼い主情報を登録します。そうすると、迷子の犬猫が保護された時に、動物病院や保健所でマイクロチップの個体番号を読み込み、データベースに問い合わせすることで飼い主さんにたどり着くシステムとなっております。
令和4年6月1日から動物愛護管理法改正により、マイクロチップを取り巻く環境が大きく変わりました。
販売する側(ブリ―ダーやペットショップ)は販売する犬猫にマイクロチップを入れることが義務化されましたので、今後ペットショップで購入した子犬・子猫には必ずマイクロチップが入っているのです。
販売の際に譲り受けた『登録証明書』をもとに、飼い主さんご自身で変更登録を行っていただく必要があります。(変更登録はコチラから)
それより以前にワンちゃん・猫ちゃんを飼っている飼い主さんにも、マイクロチップ装着は「努力義務」となりました。
また、野良猫を保護して飼い始めた場合は、ペットショップで購入した場合のようにマイクロチップが入っておりませんので、将来逃げ出したりした場合のためにマイクロチップを入れることをオススメします。
マイクロチップは動物病院で装着することができますので、お気軽にお問合せください。
新たに動物病院でマイクロチップを装着したワンちゃん・猫ちゃんには、私たち動物病院から『マイクロチップ装着証明書』という書類を発行いたします。
上記書類には、飼い主登録を行うサイトのQRコードが表記されてますので、そちらからアクセスして飼い主さんご自身で登録を行っていただく必要があります。(※環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトはコチラからもアクセスできます)
オンライン登録の際には、動物病院でもらった『装着証明書』の画像データ(スキャンまたはデジタルカメラやスマートフォンで撮影したもの)とメールアドレス、登録手数料¥300(クレジットカードかPayPay払い)が必要となります。
登録が無事に完了すると、『登録証明書』が発行され、PDFファイル形式でメールで送られてきます。
こちらは今後飼い主の変更や、住所や電話番号が変わったなどの登録事項の変更手続き、あるいは動物が死亡した際の死亡の届け出の際にも必要となるため、大切に保管をお願いいたします。
マイクロチップを入れる方法と料金
当院では、マイクロチップの埋め込みを行っております。
注射針の中を通して入れますので、ワクチンのように背中に注射をする要領で行います。多くの犬猫は問題なく入れることができます。避妊・去勢手術の麻酔下で入れることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
犬も猫も、マイクロチップを埋め込む前に必ず触診や聴診などの診察を行っております。料金は以下の通りとなっております。
マイクロチップ埋設 |
¥7,500 (診察料込) |
(料金は税抜き)
海外に動物を連れて行きたい方
海外に犬や猫などの動物を連れて行きたい方は、日本を出るために必要な措置と、相手国に入国するために必要な措置の両方を事前に行っておく必要があります。その際の個体識別手段として、マイクロチップの埋め込みは必須となります。
詳しくは、日本の動物検疫所のホームページをご覧下さい。入国先の相手国の大使館・領事館にもお問い合わせいただき、入国に必要な条件(マイクロチップ挿入や狂犬病ワクチンなど)を把握した上で、病院にお越しください。
短期滞在(2年以内に帰国する場合)や旅行の場合は、狂犬病の発生がない日本国内に帰ってくる準備までしておく必要があります。その場合も、必ず最初にマイクロチップを入れることが絶対条件となります。